2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号
両者においては、ギャンブリングディスオーダー、日本精神神経学会はギャンブル障害と訳した診断分類名となっております。 このギャンブル障害、ギャンブリング障害の包括する範囲は、いわゆる依存症、病的な依存にある人たちよりも幅広く、これをそのまま依存症と読み替えて同一視することには問題があるというふうに考えます。
両者においては、ギャンブリングディスオーダー、日本精神神経学会はギャンブル障害と訳した診断分類名となっております。 このギャンブル障害、ギャンブリング障害の包括する範囲は、いわゆる依存症、病的な依存にある人たちよりも幅広く、これをそのまま依存症と読み替えて同一視することには問題があるというふうに考えます。
本改正法案においては、性同一性障害者特例法が定める性別の取扱いの変更の年齢要件を二十歳以上から十八歳以上に引き下げていますが、これは、当該年齢要件が民法の成年年齢を考慮して定められていること及び性別適合手術に関する日本精神神経学会のガイドラインにおいても民法の成年年齢が引き下げられれば十八歳以上から手術が可能とされることを考慮したものであり、専門家による医学的知見をも踏まえたものです。
もう時間がなくなってきましたので、ちょっとスキップさせていただいて、新オレンジプランでは、認知症に関する専門医、認定医等について、数値目標を定めて具体的に養成を拡充するよう、関係学会等と協力して取り組むというふうに記載されていますが、その後の対応と、で、実は私が聞き及んだところでは、日本精神神経学会が認知症のための専門養成の研修を行っています。研修をもう既に行っておられます。
例えば、話が出ました日本精神神経学会は、二十八年十二月現在で精神科専門医約一万人、一万九百六十六名、あるいは日本認知症学会は二十八年十二月現在一千百四十七名、そういった養成が進んでいるところでございます。 今後とも、これらの関係学会とよく連携しながら、専門医、認定医がより多く養成されるようにお願いをしてまいりたいというふうに思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の日本精神神経学会の意見書でありますけれども、今御指摘のとおり、精神科医療の役割というのは症状の改善など精神的健康の保持増進であって、精神保健福祉法の改正もこの視点に立って行われるべきという今の御指摘がございました。
その後、三月十八日、日本精神神経学会が、精神保健福祉法改正に関する学会見解、これ公表されております。そこでは、精神科医療の役割は、病状の改善など精神的健康の保持増進であり、精神保健福祉法の改正もこの視点に立って行われるべきものですと、犯罪の防止を目的として精神保健福祉の改正を行うべきではありませんとしているんですね。 私、そのとおりだと思います。これに対してはどう答えますか。
公益社団法人の日本精神神経学会が本年の三月十八日に、精神保健福祉法改正に関する学会見解として、事件の再発防止を目的として措置入院制度の改正を行うことに対して強い懸念を表明しています。いわゆる措置入院が犯罪の予防のために行われるというような制度であるというような誤解が出ているということが感じられたことからによります。 そこで、改めてでございますけれども、確認をさせていただきます。
日本精神神経学会からは、措置入院も含め、本人同意のない入院や行動制限は、精神科医療に限定された問題ではなく、医療全体の問題として特別法の制定も視野に入れた検討が求められていたものです。精神障害者の人権保護という観点からの検討はどのようにされたのか、お答えください。
日本精神神経学会が定めた性同一性障害に関する診断と治療のガイドラインでは、性別適合手術に進む前にリアル・ライフ・エクスペリエンスという性別変更後の性別で事前に一定期間を過ごすことを求めておりますけれども、しかし、会社や学校などの対応が進まなければ、なかなかこうした実体験は難しいわけでございます。
健康保険適用はこの数年来、当事者団体や日本精神神経学会を始めとする医学学会からも健康保険適用が何度も要望されてきているところであります。特に厚生労働省からは美容整形との区別を明確にするようにという示唆があってから、学会では専門医の育成、認定や医療機関の認定などに取り組み、成果を上げてきております。
ギャンブル等依存症でございますけれども、WHOの国際疾病分類ですとか日本精神神経学会の解説を整理してかいつまんで申し上げさせていただきますと、ギャンブル等にのめり込んで、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態というふうに考えてございまして、そのように定義されているわけでございます。
大きな、最大の学会と言ったらおかしいんですが、基幹学会になろうかと思いますが、日本精神神経学会認定の精神科専門医というのは四月末の時点で一万八百六十六名おられます。
一九八四年の宇都宮病院事件をきっかけに精神衛生法が改正され、精神保健福祉法となったわけですが、その施行前後に、精神保健指定医制度の創設に対する激しい反対論が日本精神神経学会や当事者団体、法律家らにより主張されました。特に日本精神神経学会は、一九八五年に評議員会で、精神保健指定医制度に反対する特別決議を全会一致で採択したほどです。 今回、まさに当時懸念されていたことが起こってしまったわけです。
○川田龍平君 この指定医を取り消された医師らは、今も外来に出て日本精神神経学会や日本臨床精神神経薬理学会の専門医を名のっているようです。自分たちの行った虚偽申告が重大な人権侵害であるという認識に欠け、指定医を単に専門医の資格の一つとしかみなしていないからとしか思えません。
先ほど紹介した日本精神神経学会の意見書の最後には、今回の改正試案、特に高齢者対策の部分については拙速で大きな問題があり、改正は見送り、当事者、家族ですよね、当事者団体、医療関係団体、関係学会、司法関係者、有識者で構成される検討会を開催し、十分な検討を行うことを強く望みますと書かれています。 この法案を作るに当たり、警察庁、このような検討会、何度ぐらい開かれたんでしょうか。
公益社団法人日本精神神経学会から批判的な意見が寄せられました。私自身は、日本の精神医療の在り方については、諸外国と比べて異常に長い長期入院だとか人権侵害、あるいは薬漬けの問題など、重大な疑問、問題意識を持っていますけれども、今回のパブコメ意見書には納得できる点があります。意見書にはこのようにありました。 私たち日本精神神経学会は、精神障害者の運転の問題に携わってきました。
○政府参考人(鈴木基久君) 道路交通法改正試案に係る意見公募手続の御意見として、先生御指摘のとおり、日本精神神経学会から御意見をいただいたところでございます。意見公募手続の御意見に対する当庁の見解については、意見公募手続の結果の公示ということでお示しをしているところでございます。
日本精神神経学会は反対の見解を、この適性評価の議論の後しておりますが、厚生労働省として、こんなことをやったら医師とカウンセラーと患者さんとの信頼関係すらつくれないということで是非反対をしていただきたい。いかがでしょうか。
現に日本精神神経学会が反対の見解を出しているじゃないですか。医療機関に聞いていいんですか、個人の病歴やいろんなことを。こんなことをやっていたら、もう本当に精神疾患を抱えている人たちがより悪化しますし、こういうことを書かせることそのものが極めて問題だと思います。これは厚生労働省として、むしろはっきりノーと言っていただきたい。この委員会でも更に取り上げていきたいと思っています。
それに従って、中には長年いろいろな種類の治療薬を飲まれてきている方もいますから、急にその錠剤を減らすことができないので、それを徐々に減らすために、移行措置というんでしょうかね、診療報酬で決められた錠剤以上使ってもいいという医者の資格というんでしょうか、そういうものに対する講習会を今年度から日本精神神経学会が学会主催で開いております。
また、今年度から、そういうものに加えて、日本精神神経学会と連携しまして、向精神薬の薬物療法にかかわる研修制度を新たに設けることといたしました。 このような取り組みもあって、具体的に今、直近の数字では、抗うつ薬、睡眠薬を処方された人のうち、三種類以上の処方である患者の割合は低下傾向にございます。
だったら、何かほとんど意味がないというか、この職業性ストレス簡易調査票について、日本精神神経学会精神保健に関する委員会の中村純委員長は、これらの項目とうつ病などの精神疾患との直接的な関連を示すエビデンスは少ないと批判をしています。 専門家からチェックリストの科学的根拠自体に疑問が投げかけられているわけですが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
公益社団法人日本精神神経学会の三野と申します。 本日は、このような場で発言する機会をいただき、厚く御礼を申し上げます。 悪質で無責任な危険運転の結果、あってはならない痛ましい人身事故があり、将来ある子供さんや多くの方々の命が奪われました。
本日御出席をいただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授塩見淳君、京都交通事故被害者の会古都の翼小谷真樹君、公益社団法人日本てんかん協会副会長久保田英幹君及び公益社団法人日本精神神経学会法委員会主担当理事三野進君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
一方で、日本精神神経学会、日本てんかん学会、日本うつ病学会、日本認知症学会、日本不整脈学会、日本睡眠学会及び日本神経学会の七学会は、衆参法務委員会において提出いたしました要望書、これ、平成二十五年九月三十日の要望書の中で、第三条第二項の対象となる一定の病気による事故率が他の要因と比較して高いという医学的根拠はないというふうに主張しています。
以前、ことしの六月二十四日に提出しました質問主意書第一三一号で、袴田巖さんの弁護団が、平成二十年十一月七日法務省を訪問し、その際弁護団より、当時の法務大臣宛ての、袴田さんに関する病院移送及び死刑執行停止の申し入れ書、平成二十年八月一日付で日本精神神経学会法・倫理関連問題委員会、多摩あおば病院の中島医師らによって作成された袴田さんの精神状態に関する意見書、及び、平成十九年十一月七日付で国立精神・神経センター
日本てんかん協会副会長の久保田英幹さん、全国精神保健福祉会連合会の川崎洋子さん、日本精神神経学会理事の三野進さん。三野さんと久保田さんはお医者さんで、現場で非常に活動されている方です。
そして、今回、この委員会には、日本神経学会、日本精神神経学会、日本てんかん学会、日本うつ病学会、日本不整脈学会等七つの学会から連名で、科学的、医学的根拠はないので、三野先生がおっしゃった三条の二項は削除していただきたいというような同様の要望が出ております。 私たち日本てんかん協会も全く同じことを考えております。
なお、本日、参考人として公益社団法人日本てんかん協会副会長久保田英幹君、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長川崎洋子君及び公益社団法人日本精神神経学会理事三野進君に御出席をいただくことになっております。 —————————————